「外国証券発行者」とは、外国政府会議を除く以下の条件に当てはまる全ての外国の発行者を意味します。:
- 発行者の議決権のある発行済み証券の50%以上が、直接的あるいは米国居住者による議決権信託証券もしくは預託証券を通したレコードによって保持されていない。
または
- 役員もしくは取締役の大半が、米国市民もしくは米国居住者でない。
- 発行者の資産のうち50%以上が、米国内に所在していない。
- 発行者の事業が主に米国内で運営されていない。
この項目において、証券保有者にかかる「居住者」という表現は、発行者のレコードや議決権信託証書、預託証券に米国内の住所が明記されている人を意味します。
登録フォーム:
- フォーム20-F
十分な数(50以上)の非関連株主が、十分な量(250.000もしくは相対的に過半数のシェア)の自由取引、2年ものの144(k)株を保有している場合。
- フォームF-1
フォーム20-Fが利用できない場合、転売の際の非関連株主の株式登録に用いられる。
国内発行人との要件の違い:
- 10-Qの提出が不要。フォーム20-Fのみ年間報告書として提出が必要。営業年度末から6ヶ月の期限はなし。
- 8-Kが必要。しかし株主に配布されるインフォメーション用に、フォーム6-Kの提出が必要。
- 委任状勧誘一覧14Aもしくは14Cが不要。
- フォーム3、4、 5 、13 D/Gが不要。インサイダーはSection 16b短期売買益既定の対象にはならない。
- あなたは過去3年間の監査済み財務諸表を提出しなければならない。しかし初期3年間の賃借対照表は不要。監査は提出前12ヶ月以内の日付であること。
- 中間財務: 書類の日付が、最後の会計監査年度末から9ヶ月以上経過している場合、未監査の場合であれ(その場合は注記しておくこと)、少なくとも会計年度の最初の6ヶ月をカバーする連結中間財務諸表を含むべきである。
フォーム20-F提出の適用者とその期限
- いずれの外国証券発行者も、1934年の証券取引法セクション12以下の登録届出書として(取引法参照)、もしくは取引法セクション13(a)、15(d)以下の年間報告書、推移報告書として、このフォームが用いられる。推移報告書は、発行者が営業年度末を変更した場合に提出される。「外国証券発行者」とは取引法の規定3b-4以下に既定されるものである。
- 外国の民間証券発行者は、このフォームにおいて年間報告書を提出しなければならない。報告書によって改定された営業年度末の後、6ヶ月以内を期限とする。
- このフォームにおいて推移報告書を提出している外国の民間証券発行者は、営業年度変更の際に適用される取引法の規定13a-10もしくは規定15d-10に述べられる要件に従い、その報告書を提出しなければならない。
フォーム40Fの用途
フォーム40-Fは、1933年の証券法以下のフォームF-7、F-8、F-9、F-10、F-80における登録届出書の提出によって、このセクションの報告要件の対象となる登録者が、取引法セクション15(d)または規定15d-4に準じて、コミッションの報告書を提出するために用いられます。
F-7はカナダの発行者のみ株主割当に際して用いられる:
フォームF-7は、株主割当の登録日の時点で、保有証券数に比例して既存の証券保有者に与えられる、証券の購入もしくは予約の権利行使の際、現金に対して提供される登録者の保有する証券に関する、1933年の証券法に基づく登録に用いられます。
フォームF-7は次の条件に当てはまる登録者が利用可能:
- カナダもしくはカナダのいずれかの州や領土の法律下にある法人化あるいは組織化された登録者であり、外国の民間発行者である。
- モントリオール取引所、トロント証券取引所、バンクーバー証券取引所のシニアボードに上場された証券類を、このフォームの提出に先立ち12ヶ月間保有しており、株式委託手数料あるいは相当するカナダの規制当局の継続開示要件に、このフォームの提出に先立ち36ヶ月従っており、このような上場や報告に伴う義務に現在したがっている登録者。
書類がカナダで提出、受理される場合、F-8は統合の際用いられる:
フォームF-8は、株式公開買付や、参加企業の証券保有者の投票を必要とする法定合併、統合、協定、再組織化(企業合併)に関連して発行される証券に関する、1933年の証券法以下の登録に用いられます。証券をこのような株式公開買付もしくは企業合併の唯一の対価と成すのかどうか、現金との併用かどうかが、このフォームにおいて登録されます。
テイクオーバービッド回状や発行者入札回状(株式公開買付の場合)や情報回状(企業合併の場合)が、要件免除の使用によりカナダの管轄要件に従って準備されていない場合、このフォームは証券の登録には用いられません。
このフォームは、次の場合を除き派生証券の登録には用いられません。:
派生証券と関連する原証券が登録者、その親、それらの関係者によって発行されていることが規定されたワラント、オプション、ライト。
派生証券が登録者、その親、それらの関係者の証券にのみ転換可能であることが規定された転換証券。
外国の民間発行者
「外国の民間発行者」とは、外国政府を除き、以下の条件に当てはまる発行者会議以外の全ての外国の発行者を意味します。:
発行者の議決権のある発行済み証券の50%以上が、直接的あるいは米国居住者による議決権信託証券もしくは預託証券を通したレコードによって保持されている。
または
- 役員もしくは取締役の大半が、米国市民もしくは米国居住者でない。
- 発行者の資産のうち50%以上が、米国内に所在していない。
- 発行者の事業が主に米国内で運営されていない。
この項目において、証券保有者にかかる「居住者」という表現は、発行者のレコードや議決権信託証書、預託証券に米国内の住所が明記されている人を意味します。
国内発行者との要件の違い:
- 10-Qの提出が不要。フォーム20-Fのみ年間報告書として提出が必要。営業年度末から6ヶ月の期限はなし。
- 8-Kが必要。しかし株主に配布されるインフォメーション用に、フォーム6-Kの提出が必要。
- 委任状勧誘一覧14Aもしくは14Cが不要。
- フォーム3、4、 5 、13 D/Gが不要。インサイダーはSection 16b短期売買益既定の対象にはならない。
- あなたは過去3年間の監査済み財務諸表を提出しなければならない。しかし初期3年間の賃借対照表は不要。監査は提出前12ヶ月以内の日付であること。
- 中間財務: 書類の日付が、最後の会計監査年度末から9ヶ月以上経過している場合、未監査の場合であれ(その場合は注記しておくこと)、少なくとも会計年度の最初の6ヶ月をカバーする連結中間財務諸表を含むべきである。
国際情報公開基準に関する最新の証券取引委員会の規定は、証券取引委員会のオフィシャルウェブサイトでご覧になれます。